波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

消費税のインボイス制度 2022.11.01

当法人は、企業や個人を対象にした研修事業をしています。ここ2,3年は、新型コロナの影響で売上げが激減し、消費税の免税事業者になっています。来年(令和5年)10月1日から、消費税のインボイス制度が始まるということですが、当法人の場合はどうすればいいでしょうか。なお、現在、消費税10%分を付けて請求しています。
インボイス制度の概要については、国税庁からパンフレットが出ていますので、そちらを見て下さい。令和4年7月版を新着情報としてアップしました。
パンフレットにもあるとおり、インボイス(適格請求書)発行事業者になるには、登録申請が必要です。インボイス発行事業者になった場合には、たとえ免税事業者でも消費税の申告と納付が必要になります。
適格請求書発行事業者の登録申請書を所轄の税務署に提出すると、登録番号が文書で通知されます。この登録番号を請求書に記載することになります。
令和5年10月1日以降、原則として、登録番号のない請求書により支払をしても、相手方は消費税分を消費税の計算上控除できません。ただし、制度開始後、6年間は経過措置が有り、一定割合の仕入税額控除が認められます。