波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

相続税の取得費加算 2022.12.01

2年前に相続した土地を売却することになりました。その時納付した相続税を今回の売却額から差し引けると聞きましたが、いくらぐらい差し引けるのですか。
相続税の全額が差し引けるわけではありません。今回売却する土地にかかった相続税分を取得費に加算できます。また、相続税の申告期限(相続発生の翌日から10ヶ月後)から3年以内の譲渡に限ります。譲渡の日は、契約日でも構いません。
なお、本特例は、土地家屋の不動産以外株式の譲渡所得にも適用があります。具体的な計算は、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」によって行います。基本的には、自分が納付した相続税額をC、相続税の課税価格をB、譲渡した相続財産の相続税評価額をAとますと、C×B分のAが取得費に加算される相続税額Dになります。ただし、代償分割により代償金を支払って取得した資産を譲渡したような場合には、Aの相続税評価額の計算を別途行います。