波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

株式相場のない株式の相続税評価 2023.01.01

父親の相続財産の中に、同族会社の株式があります。相続税の評価はどのように計算したらよいのでしょうか。なお、父親は同族株主のグループの一人です。
株式相場のない株式の相続税評価は、会社の規模に応じた類似業種比準価額方式と純資産価額方式との併用によります。小会社に該当する場合は、原則は純資産価額ですが、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の比率を0.5とする併用方式によることも可能です。類似業種比準価額は、国税庁から2ヶ月ごとに過去の分が公表されます。会社が土地や建物を所有している場合、土地については路線価額、建物については固定資産税評価額で純資産価額の計算をすることになります。土地等に含み益が出る場合には、税金相当分が控除されます。具体的には、「取引相場のない株式の評価明細書」で計算します。