波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

事業資産の売却と消費税 2023.03.01

個人で賃貸マンション、貸駐車場の経営をしています。賃貸マンションの家賃収入は、年間1千万円より多いですが、全て住宅用で、貸駐車場からの賃貸収入も1千万円以下なので、消費税の納税義務者にはなっていません。今年、賃貸マンションの一つを1千万円以上で売却します。このことで消費税がかかるようになりますか。
賃貸マンションの売却収入は、土地(敷地)相当分と建物相当分の合計と考えられます。消費税が関係するのは、建物分だけになります。仮に、今回、売却した賃貸マンションの売却収入の内、建物相当額と貸駐車場の年間賃貸収入が1千万円を超えれば、消費税の納税義務者となり、2年先の年は消費税の申告が必要になります。今年と来年は、今まで消費税の課税事業者にはなっていないので、消費税の申告も納税も必要ありません。2年前(基準期間)の消費税の課税売上高で消費税の申告の要否が決まってきます。なお、消費税の計算方法には、基準期間の課税売上高が5千万円以下の場合、簡易課税制度を使えます。本件の場合、普通なら、簡易課税の方が有利でしょう。したがって、来年の確定申告時には、課税事業者届出書(第3-(1)号様式)と簡易課税制度選択届出書(第24号様式)を税務署に出しておきます。来年、課税売上高が1千万円以下になったら、再来年の確定申告時には、納税義務者でなくなった旨の出書(第5号様式)と念のため、簡易課税制度選択不適用届出書(第25号様式)を税務署に出しておくとよいでしょう。