未成年者への不動産の贈与
2023.05.01
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私が所有する賃貸マンションを子ども(小学生)に贈与することができますか。
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成年者(18歳未満)に対する贈与も可能ですが、未成年者の場合は、単独で法律行為はできないので、親の同意が必要になります。贈与契約書(印紙200円添付)を作成する際、親が法定代理人としてあることを明示します。また、負担付き贈与になるような場合は、利害が相反しますので、家庭裁判所 に特別代理人の申請をする必要があります。
贈与税の申告と納税が必要です。受贈者が未成年の場合、「相続時精算課税制度」は、適用できません。不動産登記に際しては、登録免許税等登記費用がかかります。不動産取得税という税金も後でかかってきます。慎重かつ冷静な判断が必要とされるところです。