波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

金地金の売却 2023.07.01

私は会社員ですが、金の地金を売却して利益が出ました。確定申告が必要になりますか。
総合課税の譲渡所得になります。売却金額から取得した時の金額を差し引いた後、50万円までの特別控除がありますので、それ以上の利益があった場合には、課税所得が出てきます。所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡になりますので、特別控除後のさらに2分の1の金額が課税所得になります。
ところで、給与等を1か所から受けている者で、給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告しなくてもよいとされています(所得税法第121条1項一)。