波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

少数株主と配当還元方式 2023.08.01

叔母が所有している同族会社A社(資本金2千万円)の株式1千株全部を私に贈与してくれるとのことです。叔母は、A社の株式を1株1千円で取得していますが、議決権割合は5%です。A社からは、直前2事業年度に3%(1株30円)の配当金を受け取っています。私に贈与税がかかりますか。
A社 の少数株主であることを前提に話をします。少数株主の場合は、配当還元方式という方法で、株式の評価をすることになります。1株当たりの配当還元金額は、直前期末以前2年間の1株を50円とした場合の年配当金額を10%で割った金額に1株当たりの資本金額等の額を50円で除した額になります。本件の場合、1株1千円で30円ということですから、1株50円として換算した場合は、30円×50円/1000円=1.5円ということになります。この金額が2.5円未満の場合は、無配である場合を含め、2.5円で計算することになっています。したがって、本件の場合も2.5円となり、これを10%で割ると25円。この金額に1株当たりの資本金等の金額1000円を50円で除した20を掛けた500円が1株当たりの評価額になります。1千株ですと、50万円です。贈与税は年間110万円の基礎控除があるので、本件の場合、贈与税はかからないということになります。