波多康治会計事務所

神奈川県、横須賀市の波多会計事務所は、面倒見の良さが定評。
新規開業、記帳代行、パソコン指導、相続手続、公認会計士業務等を承ります。

税務に関するQ&A

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Koji Hata Accounting Office

100%子会社の合併 2023.09.01

当社は有限会社ですが、株式会社B社の100%親会社です。B社を合併する場合の手続きと仕訳、税務の取扱を教えて下さい。
まず、御社が有限会社のままでは、B社を吸収合併することはできません。合併期日の前日までに株式会社への移行登記を完了しておく必要があります。御社が株式会社になったという前提で話をします。なお、合併に関して、B社の株主総会決議は不要です。
御社はB社を無対価で合併することになり、税務上は適格合併としてB社の資産・負債を帳簿価額で受け入れることになります。また、御社が保有する子会社株式は、合併仕訳で借方にして消滅させます。借方と貸方の差額が、抱合せ株式消滅差益(損)となります。抱合せ株式消滅差益(損)は、特別損益になりますが、税務申告書上は、減算(加算)留保として課税所得には、影響させません。