波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

投資マンションに係る消費税 2024.01.01

現在、投資マンションを3室所有しています。内、1室は会社の事務所用に、残りの2室は個人の住宅用です。現在は、消費税の免税事業者ですが、インボイス登録をして消費税の課税事業者になることも考えています。消費税の課税事業者になれば、新たに購入する投資マンションに係る消費税の還付を受けることができますか。
インボイス登録をして課税事業者になったことを前提にお答えします。現状3室の内、会社に貸している分の家賃だけが消費税の課税売上に該当し、住宅用に貸している分の家賃は、消費税の非課税売上げになります。
消費税というのは、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納付するというのが基本的な考えです。投資マンションを売買した場合については、敷地部分を除く建物部分は消費税の対象になります。購入の場合、いくらが消費税の控除金額になるかは、インボイス制度の導入によって購入先が免税事業者かそうでないかで異なることになります。
次に、今回の購入を計画している投資マンションが事業用か住宅用か現時点では不明ですが、住宅用であることを前提に話をしたいと思います。令和2年度の税制改正で、住宅用賃貸建物を取得しても原則は消費税の控除ができなくなりました。原則というのは、建物部分の税抜取得金額が1,000万円未満のものは対象外です。また、取得から3年度以内に事業用の賃貸にした場合や売却をした場合には、詳細の説明は省略しますが、調整計算をした金額を控除できます。