波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

定額減税 2024.04.01

6月分の給与から定額減税の処理が必要とのことですが、具体的にはどのようにすればいいのですか。当社は、従業員の人数が少ないため、給与ソフトは使っていません。
定額減税については、国税庁のパンプレットやホームページの特設サイトがありますが、理解するのも大変だと思います。そこで、まずは、ユーチューブで定額減税について解説されているものを見ることをお勧めします。現時点で私がお勧めするのは、公認会計士・税理士山田真哉さんのものです。
とはいえ、制度の概要については、国税庁の特設サイトのものが簡潔にまとまっています。問題は、6月分からの給与計算をどうするかということです。
定額減税は、本人・配偶者・扶養親族一人当たり所得税で3万円、住民税で1万円、合計4万円を減税するというのが基本です。だから、減税対象の対象となる人数の確定がまず必要です。ここでややこしいのは、所得税の配偶者控除や扶養控除の人数と必ずしも一致しないという点です。例えば、配偶者が103万円以下の給与で配偶者控除の対象としていても、別の会社で給与が出ていれば、特別減税の対象から外さないと二重取りになってしまいますね。他の例として15歳以下の扶養親族は所得税では扶養控除の対象から外れますが、定額減税の対象にはなります。また、海外の親族が扶養親族として所得税で認められる場合でも、海外居住者は留学等の場合を除き定額減税の対象にはなりません。そこで、まず、給与対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらうことら始めることになります。様式は、すでに特設サイトにアップされています。所得税の減税額について、6月分の給与から控除して行きますが、控除しきれない金額を7月分以降の給与から順次控除していくことになります。そこで、「各人別控除事績簿」という計算表を作成し記録していくことになります。この様式も特設サイトでエクセル様式のものを入手できます。12月分までに引き切れない場合は、年末調整で精算することなります。住民税については、令和6年分に限り、6月分の特別徴収税額はゼロです。7月分以降で減税分を差し引いた金額を11等分した金額が賦課されてきます。
※「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」と「各人別控除事績簿」は、新着情報として本ホームページにも載しました。