上場株式の配当
2024.08.01
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以前は、上場株式の配当について所得税だけを総合課税に直して住民税は分離課税のままにする方が有利だということで、そのようにしてました。税制改正により、所得税で総合課税にした場合は、令和6年度分から住民税でも自動的に総合課税なるとのことです。令和5年分の所得税の確定申告では依然と同じように上場株式を総合課税としました。その方が良かったのでしょうか。なお、私は後期高齢者になりました。
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課税総所得金額がいくらくらいかで話は違ってきます。上場株式の配当金については、分離課税を選択した場合、所得税15.315%、住民税5%の合計20.315%が源泉税として控除されていますが、他の所得と合算されません。確定申告時に総合課税に直して申告することもできます。課税総所得金額が195万円以下なら所得税は5%、330万円以下なら、所得税の10%。住民税は一律10%です。総合課税にした場合は、配当控除という税額控除が受けられます。株式の配当なら配当金の10%です。しかし、10.08%の後期高齢者健康保険料がかかりますので、効果は相殺されてしまいます。ざっくりした目安ですが、配当金を含めた課税総所得金額が200万円ぐらいなら総合課税にそれ以上なら分離課税のままにした方が有利ということになります。