波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

相続した非上場株式の譲渡 2024.12.01

相続した非上場株式を会社に譲渡し、相続税の納付に充てたいと思います。具体的な手続き等を教えて下さい。
相続税の申告期限から3年以内に発行会社に相続した株式を譲渡した場合、譲渡益部分をみなし配当(配当所得)ではなく、譲渡所得として申告することができます。その場合、発行会社を経由して、「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を所轄の税務署に譲渡した年の翌年の1月31日までに提出することが必要です。なお、相続税額が出ない場合は、この特例は適用できません。
また、譲渡する非上場株式に係った相続税は取得費に加算できます。具体的には、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」で計算し、添付します。