役員に対する死亡退職金の支給に関して
2025.01.01
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当社の代表取締役が任期中に死去しました。臨時株主総会を開催して死亡退職金を支給しする予定です。この死亡退職金についても税金の源泉徴収が必要ですか。
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死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税価格計算の基礎に算入されるので、退職所得として所得税の対象にはなりません。言い換えれば、源泉所得税の対象から外れています。したがって、退職所得の源泉徴収票ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を作成し、相続人に交付すると同時に、金額が100万円を超える場合は、支払った月の翌月15日までに合計表と合わせて税務署にも提出します。