非上場株式の評価
2025.02.01
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被相続人Aは、同族会社B社の株式の90%超を所有しています。相続開始日は8月上旬ですが、B社の株式評価を直前期末の3月末で行ってもいいでしょうか。その際、前払費用と未払費用は(第5表)純資産価額の計算明細書から除外するつもりです。逆に未払配当金、生命保険金請求権、死亡退職金を(第5表)純資産価額の計算明細書に計上します。なお、B社には100%子会社C社があります。C社の相続税評価額はどのように計算したらいいでしょうか。C社の決算月は7月末ですが、7月末の貸借対照表を基に相続税評価額を出していいですか。C社には土地や株式等評価差額が生じる資産はありません。したがって、7月末のC社の貸借対照表から前払費用を削除し、死亡退職金を負債に加えた後の純資産の部の金額を相続税評価額にしようと考えています。
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1株当たり純資産価額の計算は、課税時期において仮決算を行うのが原則ですが、課税上の弊害がないと認められる時は、直前事業年度に基づいて良いようです。これは実務上容認されているということだと思います。この考え方を敷衍すれば、子会社株式の評価に7月末の決算数字を用いても良いと考えます。