相続税の取得費加算(代償金がある場合)
2025.03.01
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2年前に相続した不動産を売却することになりました。相続の際、私が全ての遺産を相続する代わりに妹に1千万円の代償金を支払いました。このような場合、取得費に加算される相続税額の計算はどのようになりますか。
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「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」により計算しますが、まるAの譲渡した相続した相続財産の相続税評価額を別途計算することになります。この計算過程は、別紙を付けると良いでしょう。代償分割により負担した債務に相当する金額は、その代償分割に係る相続により取得した資産の取得費に算入されない(所基通38-7(1))という理屈ですが、計算自体はそれほど難しいものではありません。機械的にできます。
譲渡した相続した相続財産の相続税評価額をB、支払代償金をC、その者の相続税の課税価格(債務控除前)をAとします。BからC掛けるA+C分のBを差し引いた金額を上記計算明細書のまるAの金額とします。