波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

消費税の基準期間と特定期間 2025.04.01

個人事業者ですが、前々年は売上高が1000万円未満でしたが、昨年は売上高が約3000万円になりました。消費税の申告は、いつからすればいいですか。
消費税の課税事業者に該当するかは、基準期間(前々年)の課税売上高が1000万円を超えているかで判断するのが原則です。ただし、前年の1月から6月の半年間(これを「特定期間」といいます。)の課税売上高が1000万円を超えていれば、次年度から消費税の課税事業者になります。この場合は、特定期間用の消費税課税事業者届出書を提出することになります。しかし、特定期間は課税売上高ではなく給与等の支払額でも判定することが可能です。つまり、有利な方を選択して判断すればよいのです。本件の場合、前年の1月から6月までの課税売上高が1000万円を超えていても、仮に給与等の支払額が600万円ならば、基準期間の課税売上高に基づき翌々年から消費税の課税事業者になります。この場合は、基準期間用の消費税課税事業者届出書を提出することになります。