波多康治会計事務所

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空き家特例の改正 2025.07.01

相続した被相続人の自宅を売却して3,000万円の特別控除を受けるには、年内に耐震工事をするか建物を取り壊して更地にして売却する必要があったと思いますが、建物付きで売却しても特例が使えるようになったと聞きました。どのように変わったのでしょうか。
令和5年度の税制改正で令和6年1月1日以降、被相続人が自宅としていた物件を建物付きのままで売却しても売却の相手方が翌年の2月15日までに一定の耐震工事をするか建物を取り壊して更地にすれば、特例が使えることになりました。 元々特例適用の要件になっていた建物の建築年度や被相続人が亡くなった後、売却までの利用状況等の要件に変更はありません。適用要件は、いくつかあるのでよく注意して下さい。 必要書類の一つである市町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」も今回の税制改正により新しい様式が加わりました。