波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

受取配当金の益金不算入 2025.08.01

会社で上場株式と非上場株式を持っており、どちらからも配当があります。受取配当金については、源泉所得税が差し引かれているので税金がかからないという理解で良いでしょうか。
会社の場合は、個人と違って分離課税というのはありませんので、受取配当金も法人税等の対象になります。ただし、受取配当金の益金不算入制度により法人税の所得金額から除かれ金額があるため、結果的に税金がかからない部分もあります。
受取配当金というのは、配当を支払う先で法人税等の税金を支払った後の利益金処分として支払われるものです。その配当金を受け取った先でも税金を負担するとなると、二重課税になるのではという理論を前提に受取配当金の益金不算入制度があります。
具体的に受取配当金の益金不算入額は、法人税別表八(一)で計算します。明細も記入します。保有株式の割合により4種類の区分があり、区分毎に算入額の計算が異なります。4種類の区分については、10年程前にこの制度の見直しがされた時の国税庁から出されたリーフレットを新着情報として添付します。