波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

車の買換えと保険金 2025.10.01

自動車事故に遭い、個人の事業用に使っている車を買換えることにしました。自動車事故に伴い保険金がおりますが、保険金の金額を新車の購入価格から差し引くことができますか。
個人が自動車事故により保険金をもらっても非課税所得なので税金はかかりません。自動車保険金に車両保険の部分があっても同様です。
ところで、本件は個人の事業用に使っているとのことですので、経理処理をどうするかという問題があります。保険金の金額を新車の購入代金から差し引くという方法も考えられなくはないですが、一般的ではありません。圧縮記帳というのは法人税法上の規定です。個人業の場合は、総収入金額不算入という方法で同じような効果が得られますが、これは国庫補助金等の交付を受けたような場合を想定しています。
そこで本件の場合、経理処理は事業主勘定を使って処理したらいいでしょう。保険金を受け取ったら事業主借で、事故にあった車の帳簿価額は事業主貸で消します。ここで、もし事故にあった車の帳簿価額の方が、受け取った保険金(車両保険金相当分)より大きい場合は、差額を相手勘定を事業主借にして雑損失にします。逆に、事故にあった車の帳簿価額より受け取った保険金(車両保険金相当分)が多い場合は、経理処理はしません。