波多康治会計事務所

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Koji Hata Accounting Office

家なき子による自宅の相続 2025.11.01

父親が亡くなり、父親が一人で住んでいた自宅を私が相続することになりました。母親は既に亡くなっています。私は親族以外の第三者所有の賃貸アパートに長年(少なくとも3年以上)住んでいます。ただし、父親の住んでいた自宅の土地家屋の一部を私が持分所有しています。このような場合でも、私が父親の住んでた自宅を相続した場合、その土地の内、父親持分について小規模宅地等の特例が使えますか。
いわゆる「家なき子」による小規模宅地等の特例は、以下の条件が全て揃った場合に適用があります。本件の場合、いずれの条件もクリアしていると思われますので、特例の適用があります。なお、(4)の要件は、相続人であるあなたが相続開始時に住んでいる家屋(賃貸アパート)のことですから、相続した家屋を持分所有していても、適用除外のケースにはなりません。
(1)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいないこと
(2)宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがないこと
(3)相続した宅地を相続税の申告期限である10ヶ月間保有していること
(4)相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがないこと