令和7年分年末調整
2025.12.01
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令和7年分の年末調整は前年と違うそうですが、どのような点が変わったのでしょうか。
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主に以下の3点について変更がありました。
(1)基礎控除額の増額
(2)給与所得控除の見直し
(3)特定親族特別控除の創設
(1)については、基礎控除額が58万円から合計所得金額に応じて58万円から最大95万円まで増額になります。これに伴い、配偶者控除や扶養控除の対象となる者の所得要件が前年までは年間48万円だったものが年間58万円以下に引き上げられました。
(2)については、給与収入が年間190万円以下の人は、一律65万円の給与所得控除が受けられます。例えば、給与収入が年間160万円の人は、160万円引く65万円の95万円が給与所得になり、基礎控除も最大95万円が受けられて課税所得はゼロということになります。
(3)については、扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の特定扶養親族についてその者の合計所得金額が58万円(給与収入でいうと123万円)を超えても123万円(給与収入でいうと188万円)までは、段階的に3万円から63万円までの金額を特定親族特別控除額として控除をうけられるようになりました。前年までは、例えば、上記の年齢の大学生がアルバイトで年間の給与収入が103万円を超えるととたんに親の方は 63万円の特定扶養親族控除を受けられませんでした。